最高裁判所第二小法廷 昭和61年(オ)466号 判決 1986年7月18日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人水谷賢の上告理由一について
商法四四五条一項三号(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)にいう「訴ノ提起」には、控訴、上告の申立は含まれないものと解するのが相当である。論旨は、これと異なる見解に基づいて原判決の違法をいうものであつて、採用することができない。
同二について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 藤島 昭 裁判官 牧 圭次 裁判官 島谷六郎 裁判官 香川保一)